お店の商品・サービス・メニューの表示はどうする?4月から義務化がはじまる「総額表示義務」についてまとめました。

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2021年4月1日から商品やサービスにおける価格の「総額表示の義務化」がはじまります。「義務化」という言葉が入ることで、価格表示に対する確認と手間を感じる方も多いかもしれませんが…。今回は、店内商品やサービスなどに置ける価格の総額表示の義務化に対応や確認のためのポイントをまとめていきたいと思います。

よかったら参考にしてみてください。

お店の商品・サービス・メニューの価格表示は何を対応すればよい?総額表示の仕方をチェックしよう

総額表示とは?

消費者(お客様)が、プライスカード(値札)やメニュー表などを見れば、お会計時に支払うべき金額が消費税分も含めて一目でわかるようにするためのものです。消費税相当額を含む支払総額が明瞭になることで、買い物やサービスをよりスムーズに選択しやすくなります。

総額表示が必要になった理由

最近では税込金額の表示が広がりつつありますが、実は2004年4月から消費者に対する消費者に対する「値札」や「広告」などにおいて価格を表示する場合には、消費税相当額(含む地方消費税相当額。以下同じ)を含んだ支払総額の表示を義務付ける「総額表示方式」が実施されています。

お客様の買い物環境の利便性向上のため

それまでは、「税抜価格表示」が一般的でした。しかしながら、「税抜価格表示」では、レジで請求されるまで最終的にいくら支払えばいいのか分かりにくく、また、同一の商品やサービスでありながら「税抜価格表示」のお店と「税込価格表示」のお店が混在しているため価格の比較がしづらいといった状況が生じていました。

「総額表示の義務付け」は、このような状況を解消するために、消費者が値札等を見れば「消費税相当額を含む支払総額」が一目で分かるようにするためのものとして定められました。

総額表示義務の特例について

2004年から必要とされていた商品・サービスの総額表示ですが、なぜ早々に義務化されなかったのか?気になる方も多いことでしょう。

最近だと2019年10月に消費税率が10%になりました。軽減税率の適応商品の対応など店内商品の税区分のすみ分けやレジの切り替えなど対応に追われた事業者の方も多かったのではないでしょうか?

[合わせて読みたい…軽減税率について説明した記事は以下よりどうぞ]
2019年10月1日から消費税が10%へ!複雑化する消費税計算…軽減税率制度についてまとめ

このように、消費税率の引き上げなどと同時に、今回のような総額表示の義務化を施行してしまうと多くの事業者が対応に追われ、コストや手間がかかりすぎてしまいます。

ということで、そのような背景もあり、消費税率の引き上げ後の猶予期間として2021年3月31年までの間は、「総額表示をしなくても大丈夫です。ただし、2021年4月1日からは総額表示の義務化がはじまるから、準備期間としてきちんと備えておいてくださいね。」という総額表示義務の特例期間が定められていました。

そのため、2021年3月31日までは表示価格が税込価格と間違えられないような表示がされていれば税抜価格のみの表示を行うことが許されている期間です。

2021年3月31日までの特例とされた価格表示方法
(例:1,000円の商品を販売した場合)
1,000円(税別)・1,000円(税抜)・1,000円+税・1,000円(税別価格)・1,000円(税抜価格)・1,000円(本体価格)・1,000円+消費税
※表示価格はすべて税抜価格です。
※表示価格はすべて税別です。

総額表示の義務化後(今後の)価格はどう表示すべきか?

2021年4月1日以降、総額表示はどのようにすればよいのか?表示方法を以下にまとめました。

総額表示に対応した価格表示方法
(例:1,000円の商品を販売した場合)
1,100円・1,100円(税込)・1,100円(税抜価格1,000円)・1,100円(うち消費税額等100円)・1,100円(税抜価格1,000円/消費税額等100円)・1,000円(税込1,100円)

ポイントは、お客様が支払う総額(商品価格と税金価格を合わせた金額)の「1,100円」が必ず表示されていることです。その内訳として「消費税額等」や「税抜価格」が表示されている分には問題はありません。

プライスカード(値札)を作成する際に、総額表示に伴い税込価格の設定を行う場合において、1円未満の端数が生じるときがあると思いますが、その際は、端数を四捨五入、切捨て又は切上げのいずれの方法により処理しても差し支えはないそうです。

カフェ・飲食店のテイクアウト対応!同一商品で消費税率が異なる場合の総額表示は?

同一商品でありながら、軽減税率の対応の商品が実はあります。主に、カフェや飲食店などの持ち帰り(テイクアウト)と店内飲食(イートイン)の対応のすみ分けでメニューの表示をどうしようか?迷われる事業者も多いことでしょう。

[合わせて読みたい…軽減税率について説明した記事は以下よりどうぞ]
2019年10月1日から消費税が10%へ!複雑化する消費税計算…軽減税率制度についてまとめ

軽減税率により、同一商品でありながら総額表示が異なる場合は以下のようになります。カフェ・飲食店で、パンケーキ1,000円(税抜)を販売する場合の表示についてまとめてみました。

(1)メニューに並列で表示する。

店内飲食・テイクアウトの価格を並列で提示する
(パンケーキ) 店内飲食1,100円/テイクアウト1,080円

店内飲食、テイクアウトの両方の価格を提示することで、わかりやすくお客様も選びやすいです。

(2)メインで対応する価格のみを提示する。

店内飲食での対応がメインのお店の場合
(パンケーキ) 1,100円
※テイクアウトご利用の場合、税率が異なるため別価格となります。

お持ち帰りと店内飲食の場合で、片方の税込価格のみを表示する方法も認められています。店内飲食がメインの場合は、店内飲食の価格を表示し、テイクアウトの価格は異なる旨を表示する方がわかりやすいです。

(3)同一価格で両方とも対応する。

店内飲食もテイクアウトも同価格で提案するお店の場合
(パンケーキ)1,100円

「商品価格をどう決めるのか」は事業者の任意なので、どちらか一方の価格を高くしたり、安くすることで、同一の税込価格にすることもできます。例えば、店内飲食で提案するパンケーキもテイクアウトのパンケーキも総額1,100円で提案される場合。このような記載になります。

ただ、テイクアウトでオーダーされたお客様から「どうして軽減税率対象の商品なのに安くならないのか?」という質問をいただくことは必須(実際に価格についてお問い合わせされているお客様を見たことがあります)。そのため、店内のメニュー欄やPOPなどで提示してまいりましょう。

以下の例文を活用ください。

いつも●●店をご利用いだだきありがとうございます。当店では、店内飲食、テイクアウトでの対応も同一価格で提供を行っております。テイクアウトについては包装に関わるコストなどもあり、その部分を加味した価格となっております。

同一価格で提案する際にはお客様から問われた場合に困らないように上手にお客様へのご案内も添えていきましょうね。

お客様にわかりやすい価格提示をしていこう!

今回は、2021年4月1日からはじまる商品やサービスにおける価格の「総額表示の義務化」についてまとめてみました。明瞭な価格提示をすることで、お客様の商品購買の際の決定もスムーズになります。「わかりやすさ」を心掛けて対応していきたいですね。

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スーパーデリバリーにつきましては、事業者間での取引となり、総額表示義務の対象とはなっておりません。2021年4月1日以降につきましても、今までどおり税抜価格での表示となります。

お手数ですが、ご注文される際はご注意ください。

また、商品パッケージのラベルや値札などの価格表示について事前確認したい場合は、商品を取り扱いの企業へ直接ご確認をお願いいたします。

 

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