いつか飲食店やカフェを経営してみたい…自分好みの素敵なお店のオーナーになれたら、こんなにうれしいことはありませんよね。

物件が決まればホッと一息つきたくなるもの。

しかし、オープンまでは慌ただしく気の抜けない日が続きます。

というのも、物件の賃貸契約が完了したら家賃はすぐに経費として発生します。そのため、物件契約後は本当に慌ただしい日々…。それゆえに、お店を決める前にある程度、イメージを深めて、オープン前のスケジュールはきちんと計画を立てて進めたいもの。

ここでは、飲食店開業のために必要な手続きとその流れを順に解説します。

開業前の手続きは忘れてしまうと大変なことになることが多いので、カフェ・飲食業を開業志望の方は、この記事をしっかり読んで来るべき日に備えておきましょう。

目次

物件の決定後はこんなに大変!カフェ・飲食店が営業開始するまでに必要な営業手続き

飲食店開業にあたり、まず必要なのが営業許可証!これがないとお店をオープンできません。ここでは、営業許可証を取得するための手続きについてお伝えします。

カフェ・飲食業をするなら必須の「飲食店営業許可証」とは?

飲食店営業許可証とは、字の通り、飲食店を営業するために必要な許可です。

管轄の保健所の審査をクリアすることで得られる許可で、食品の衛生・安全について定める「食品衛生法」によって規定されています。食品衛生法では飲食店を業態や営業内容によって、「飲食店営業」と「喫茶店営業」のふたつに区分しており、開業の際には業態に合った許可が必要です。
それぞれの許可の概要は以下のようになっています。

飲食店営業許可
店内で食材を調理し、その場でお客さんに飲食させるサービスを提供するときに必要。レストランや料理店、食堂、キャバレー、カフェ、弁当店などが該当します。東京都中央区の場合、申請料は18,300円となっています。

喫茶営業許可
喫茶店やサロンなどを営業するときに必要な許可です。店内で飲食できる設備を整え、アルコールドリンク以外の飲み物、茶菓を提供するときに取得します。この許可では、店内で調理を行うことはできません。東京都中央区の場合、申請料は15,800円です。

※営業許可の申請に必要な書類や手数料は自治体によって変わってくるので注意しましょう。

[参考資料]東京都食品営業の窓(一般営業施設での営業)

お店の営業許可申請手続きが完了するまでの5つのプロセスをまとめました

ここでは、申請の手続きが具体的にどのように進んでいくのか解説します。プロセスごとに説明しているので、この通りに進めていけばスムーズに手続きを完了させることができます。

(1)まずは店内図面をもって保健所へ!営業するにあたって適切か、店舗内設備・内装のチェックをしよう

業態や提供する飲食物の内容を大まかに決めたら、それに合わせて内装を計画します。工事が始まる前にしっかりと計画を立てることが大切です。どんなお店をしたいのかを明確にイメージしましょう。

施設については、立地、建物の構造から内壁や床の材質、明るさ、換気設備など細かく条件が定められています。施工会社と打ち合わせがある程度固まった段階で、営業施設の工事が始まる前に図面・設計図などをもち、保健所へ行って相談するとよいでしょう。施設基準に合致しているかどうかを審査してもらうことで、後の工程をスムーズに進められます。

図面は手書きでも大丈夫ですが、冷蔵、洗浄、給湯設備の位置や大きさが重要になってくるので、それらの状態がわかるように書きましょう。保健所が参考に用意している図面や手引書があるので、事前に読んでおくことをおすすめします。

[参考資料]東京都:新たに食品に関する営業を始められる皆さんへ(食品関係営業許可申請の手引)

(2)申請は内装工事完了10日前までに…!期日に余裕をもって営業許可申請書類の準備・作成・申請をしよう

保健所への申請手続きは工事が完了する10日前までに済ませておくのがよいでしょう。申請しても許可が下りない、何か問題が発生する、ということも考えられます。なるべく余裕をもって申請することをおすすめします。

申請手続きの際に合わせて工事の進行状況や、営業施設の立ち合い検査の日程についてされることが多いので準備をしておきましょう。

(3)いよいよ!保健所の方との営業施設の立ち合い検査

申請された内容に合致した建物かどうか、条例で定められた施設基準から逸脱していないかを、保健所の職員が実際に店舗を訪れ、検査します。

お店のオーナーや代理人も立ち会わなくてはなりません。もし、何か問題があるときにはこの段階で指摘があります。その際には、問題点を改善し後日再検査を受ける必要があります。

工事の進行具合なども綿密に連絡、相談をし、開業日を決定します。許可証が交付されるまで営業を行うことはできません。

(4)営業許可書を受け取る

提出書類や立ち会い検査で何も問題がなければ、数日ほどで営業許可書交付の連絡がきます。申請を行った保健所施設など、指定された場所で交付を受けましょう。受領には印鑑が必要です。また、受け取った許可証は開店後も店内に掲示しておかなくてはなりません。

(5)いよいよお店オープン!ここからが大切

無事に営業許可を受けオープンとなっても、まだ安心はできません。食品の取り扱いに問題はないか、施設全体が基準に適合しているか、常に目を光らせる必要があります。せっかくスムーズにオープンできても、食品の取り扱いに問題があれば食中毒を引き起こすことも考えられるでしょう。オーナーとして、常にチェックしたいところです。

営業許可証は新規開店だけでなく、店名が変わるとき、増改築をするときなども申請が必要となります。営業許可には期限があり、およそ5から8年くらい(地域・許可内容によって異なる)になっていますが、更新にも申請が必要となってきます。わからないこと、気になったことは保健所に相談すれば丁寧に教えてもらえます。

こんなときはどうしたらいいの?営業許可証にまつわるアレコレ

営業許可の申請を忘れてしまったとき、お客様に井戸水を提供したい、お店で作ったお菓子を提供したいなど、営業許可に関するさまざまなケースをまとめてご紹介します。

営業許可申請を忘れてしまった…もし営業許可をとらずに営業したら?

飲食店を開業するにあたり、営業許可の申請をしなかったというのは本来あってはならないことです。もし営業許可をとらずにカフェやレストランなどを営業してしまった場合、どうなるのでしょうか。

営業許可期間、営業許可基準に違反してしまったときの罰則は、2年以下の懲役、または200万円以下の罰金となっています。法律で決められていることなので、うっかり忘れてしまったでは済まされないということです。

無許可でお店を始めてしまったとなると、そのまま閉店、今後再起することも難しいといった状況になる可能性があります。そのようなことにならないためにも、しっかりと下調べをし、余裕をもって申請をしておきたいですね。

飲食店営業許可を得るために必要な手続き「食品衛生責任者」はどうしたら取得できる?

食品衛生責任者がいないと飲食店営業の許可を申請できません。
食品衛生責任者とは、その店の食品衛生管理者または食品衛生監視員になることができる資格をもつ人のことです。資格取得のための講習会を受講・修了することで認定となります。
「食品衛生責任者」には実際にそのお店で業務に携わる人がなる必要があります。

調理師免許をもっていれば食品衛生責任者の資格は不要、と思っている方もいるようですが、そんなことはありません。調理師免許と食品衛生責任者は全く別物と考えてください。

[参考情報]東京都食品衛生責任者講習会

自然がいっぱいの地域!井戸水を使ってお客様に提供したい…そんなときは水質検査が必須

井戸水だけに限らず、貯水槽の水を使用するときには井戸水だけに限らず、貯水槽の水を使用するときにも水質検査を受けなくてはなりません。貯水槽水とは、水道水をいったん受水槽や高架水槽などに貯めてから、ポンプを使って供給される水のことをいいます。

どこかの施設内の1部に店舗を構える場合などが該当します。

貯水槽水、井戸水を使用する場合には営業許可を申請するときに水質検査成績書が必要となるので、覚えておきましょう。許可後も年に1回以上の検査の実施が必要です。

 

お店で作ったパンやケーキをテイクアウト用の商品として販売したい場合に必要な手続きは?

「店内で調理したパンやケーキ」を、お店の中で食べてもらう分にはいいのですが、テイクアウト販売するとなると菓子製造業の許可が必要となります。(仕入れたパンやケーキの場合は必要ありません。)

飲食店営業の許可だけでなく、どちらも必要となるので注意しましょう。

食品衛生法では、業種ごとに必要な許可が細かく決められています。例えば、菓子製造業の許可を得たからといって、アイスクリームやあんこの入った食べ物などをテイクアウト販売することはできません。アイスクリーム類にはアイスクリーム類製造業許可が必要となります。

保健所が定める営業許可には細かな制限があるので、確認してみましょう。

お家でお友達をもてなすように!自宅をカフェにしたい場合は?

自宅を改装してアットホームなカフェを作りたい、といったケースですね。自宅をカフェにすることは可能ですが、その場合には住居部分と店舗部分の区分けが必要です。食品の汚染を防止できるような構造が求められるため、住居部分で作ったものをそのまま提供する、といったことはできないのです。

食品衛生法の「施設基準」を確認しましょう。

最近流行りのペットカフェ「猫カフェ」「犬カフェ」「アニマルカフェ」…必要な申請は何?

動物と触れ合えるカフェが流行っています。必要な許可はどのようなものなのでしょうか。これは、お店のスタイルによって必要となる許可が違ってきます。

お店で飼育している動物と触れ合えるタイプのお店だと、飲食店営業の許可に加えて「第一種動物取扱業」の資格が必要となります。「第一種動物取扱業」は動物の愛護・管理に関する法律や条例によって規定されています。この資格は販売、保管、貸し出し、 訓練、 展示、競りあっせん、譲受飼養(ゆずりうけしよう)の7種類がありますが、ペットカフェの業態であれば、「展示」の許可のみで認められます。

「第一種動物取扱業」の登録申請には、動物取扱責任者を事業所ごとに一人選任する必要があります。責任者には年1回の講習が義務付けられています。

動物取扱責任者となるには、例えば、猫カフェを開業するのなら、実際に猫カフェで半年以上勤務した経験がある、動物の専門学校を卒業しているなど一定の条件が必要です。

お客様がペットと一緒に来店して利用できるタイプのお店だと、飲食店営業の許可のみで問題ありません。

アニマルカフェでは衛生的な環境を保つための設備も必要となり、衛生管理も徹底しなくてはなりません。「施設基準」を参照し、不明点は保健所に相談しましょう。

まとめ

飲食店の開業するにあたり必要な許可、手続きのプロセスなどを解説しました。業態によって必要となる許可も異なり、細かく決められているので難しく感じられるかもしれませんがいずれも営業を行うためには不可欠なものばかりです。事前に準備を整え、抜けがないようにしましょう。

 

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