本日より、卸・仕入れサイト「スーパーデリバリー」では酒類の取り扱いを開始しました。お酒を扱うカフェ・飲食店にとって心強い味方になれればと考えています。

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さて、カフェ・飲食店を開業して、お酒も取り扱いたいと考えているオーナーさんの中には、お酒の仕入れ以前に、「お店でお酒をメニューとして提供するにはどうしたらいいのだろうか?」という疑問を持つ方も多いのではないでしょうか?

今回はその中でも、「お酒を店のメニューとして提供したい場合」の基礎知識をまとめてみました。

お酒を店のメニューとして提案したい!カフェ・バー・レストランのお酒提供にまつわる基礎知識

飲食店を開業するなら、事前に知っておくべきことがたくさんあります。

必要な免許や資格、届け出などについて理解しておかないと、いざ営業を始めてからトラブルに発展する可能性もあるでしょう。

特に、お店でお酒を提供するにあたって免許の必要性や、小売販売ができるのかどうかといった疑問を持つ方は少なくありません。ここでは皆さんの疑問に一つずつ、お答えしていきます!

店内でお客様にお酒を提供するのに…必要な免許は?

アルコールを含むドリンクは、ジュースなどソフトドリンクとは異なり法的な規制を受けやすい飲み物です。未成年者は飲めませんし、場所によっては飲酒が禁じられていることもあります。

こうした理由から「飲食店でもお酒を提供するにあたり免許や届け出が必要になるのでは……?」と考える方はとても多いのです。

結論からお話しすると、飲食店でメニューにアルコールドリンクを加えて、お客様に提供するのに必要な免許・届け出などは必要ありません。

ビールでもウイスキーでも、ワイン、カクテル、焼酎に日本酒など、自由にアルコール飲料をお客様に提供できます。「なんだ、自由にお酒を扱ってもいいのか」と思った方もいるでしょうが、一つだけ大切なことを覚えておかねばなりません。

先ほどの話は、あくまで「店のメニューとしてお酒を提供し、店内で飲む場合に限る」ということです。つまり、お客様からの注文に対してお酒を提供し、それを店内で楽しんでもらう分には問題ないのですが、酒そのものを酒屋さんのように商品として販売すること(小売)はできません。

お店で提供しているお酒をお土産用として販売する場合(小売)は、申請が必要となります(酒類小売業免許の取得が必要)!(※お店の商品としてお酒を小売販売するにはどうしたらいいか?…については、また別の記事でお伝えしていきます。)

ただ、店のメニューとして提供する場合においても、深夜営業のお店でアルコール類を扱う場合は、別途免許や届け出が必要となるので覚えておきましょう。

深夜営業などお店のメニューとして提供しても届け出や免許が必要なことがあります!営業にまつわる予備知識

冒頭で「お店でお客様に食事としてお酒を提供するだけなら特に免許も届け出も不要」と書きましたが、実は条件によっては許可が必要になります。

例えば、深夜営業を行うバーなどでアルコール類を提供する場合や、キャバクラのように接客が伴うアルコールの提供では届け出が必要です。ここでは、それぞれのケースにおける申請について詳しくお話しましょう。

■バーなど:深夜営業においてアルコール類を提供する場合


深夜営業を行うお店でアルコール類をメニューとして提供するのなら、深夜酒類提供飲食店営業開始の届け出が必要です。居酒屋であっても深夜営業、つまり午前0時以降も営業するなら確実にこの届け出をしなくてはなりません。

ただし、これにも例外があり、ラーメン店やファミレスなどの場合だと深夜まで営業していても届け出が不要です。これはファミレスやラーメン店が、最初からお酒の提供を主な目的としていないからです。そのため、これらの業種だと届け出をせずとも問題なくアルコール類の提供ができます。

この届け出は警察署に対して行います。そのエリアを管轄する警察署に、営業開始の10日前までに申請しなくてはなりません。遅れてしまうとオープンできないといったことにもなりかねないので、余裕を持って申請することをおすすめします。また、最終的な判断はその地域を管轄する警察署に委ねられます。そのため、お酒をメインに提供するお店でなくても、深夜営業の許可が下りないという可能性もあります。例えば、店舗の用途地域に「住居」が含まれている場合や、客室の見通しを遮る設備やものを置いた場合に許可が下りないことがあります。これは本当に警察署の判断次第なので、心配なら事前に確認をとったほうがよいでしょう。

届け出に必要となる書類ですが、かなり多いので以下にまとめてみました。

・深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書
店名や場所、建物の名称など基本的な情報を記載する書類です。防音や音響、照明などの設備についても記載しなくてはなりません。

・飲食店営業許可証
飲食店を営業するにあたり、保健所から交付される許可証です。

・営業の方法
お酒やフードメニューをどのように提供するのか、営業時間やサービスの内容などを記載します。

・店舗の図面
店舗の平面図だけでなく、ホールや営業所の面積が記載されたものを用意する必要があります。厨房機器や机、椅子など備品についても記載されていなくてはなりません。

・申請者の本籍が入った住民票
本籍が記載されている必要がありますが、マイナンバーが載っているものはNGなので注意しましょう。

・登記事項証明書と定款
申請する人が法人の場合に必要になる書類です。法務局に行けば手に入れられます。

・メニューをコピーしたもの
すでに完成していれば提出しますが、まだできていないのなら提供予定のものを簡単に作っておくと安心です。

・深夜営業騒音指導結果報告書、都市計画図、物件の賃貸借契約書のコピー
これらの書類については警察署によって取り扱いが違うので、事前に確認しておきましょう。

これらの書類が必要ですが、警察署によってはここで挙げたもの以外の書類の提出を求めてくることがあるので、心配なら事前に相談してみるとよいでしょう。そして、警察署の生活安全課に提出します。インターネットや郵送による提出には対応していないので、必ず足を運ばなくてはなりません。届け出をするにあたり、手数料や登録料などは必要ありません。ただ、許可を受けずに営業してしまうと、厳しい罰則が待っているので注意しましょう。

■キャバクラなど接客を主体とする場合

キャバクラやクラブは、ただお酒を楽しむだけでなく接客サービスが中心です。そのため、キャバクラやクラブを営業するのなら風俗営業許可を取得しなくてはなりません。また、深夜酒類提供飲食店営業の許可と風俗営業の許可を一緒に取得することはできないことになっています。

キャバクラやクラブのほとんどが、夜0時までの営業となっているのはこうした理由がありますが、「営業延長許容地域」は例外的に深夜0時を超えて営業できます。とはいえ、基本的にキャバクラやクラブを営業するのなら風俗営業の許可をとる必要があることを覚えておきましょう。申請の手続きは、営業を行う地域を管轄する警察署で行います。以下に必要な書類をまとめてみました。

・営業方法を記した書類
・営業所を使用するにあたり権限を有することを疎明する書類
・営業所の平面図と周囲の略図
・本籍、国籍記載の住民票の写し
・人的欠格事由に該当しない旨の記した誓約書
・登記されていないことの証明書
・公的な身分証明書

法人の場合だと、これに加えて定款や登記簿の謄本、選任する管理者に関わる誠実に業務を行う旨の誓約書などが必要です。なお、風俗営業の許可を受けられない人を定められており、それに該当する人は許可を取得できません。常習的に暴力行為をはたらく恐れがある人、アルコールや薬物の中毒者、風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しないもの、などが該当します。

また、風俗営業が行えない場所も細かく決められているので、事前にチェックしておきましょう。このように、風俗営業の許可をとるのはなかなか大変です。初めてキャバクラやクラブなどを経営するケースだと、こうした許認可に詳しい専門家に相談しつつ進めたほうが無難でしょう。

まとめ

飲食店の業態や営業時間などによって、必要となる許認可や手続きが変わってきます。そこをしっかりと理解しておきたいところです。深夜営業でお酒を出したいのなら深夜酒類提供飲食営業の届け出なども必要になります。情報を集めて、しっかりと対応してましょう。

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