海外から日本に来られる観光客の方が年々増えていますね。

観光庁の調べによると、日本に来る目的の1位は「日本食を食べること」ですが、2位はやはり「ショッピング」。店員が親切だったり、高品質な日本製商品があるという理由で人気です。
そんな中、昨年10月に免税対象商品が原則全ての物品に拡大されました。(それまでは化粧品や食品等の免税対象外商品あり)

これが小売店にとって新たなビジネスチャンスだと言われています。今回は、そのような中注目される「免税店」についてご紹介します。

 

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1.免税店とは

そもそも免税店とは、海外からの旅行者などに、国内の消費税をいただかずに販売できるお店のことです。

ちなみにこのような”TAX FREE”と空港内でよく見られる”DUTY FREE”は別物です。DUTY FREEは関税(=外国の輸入品に課せられる税金)免除のこと。なので、どこの国でもないとされる空港内などにあります。

免税店になるメリットとは、海外からのお客様の来店機会のアップ、それによる売上アップと言われています。消費税増税などで国内消費が落ち込んでも海外からのお客様には関係なし。そのため売上アップの鍵となると言われています。

 

2.免税店になる方法

免税店になるには、輸出物品販売場許可申請書」を2通用意して、管轄の税務署に申請を行う必要があります。登録は無料で行えます。
ただ、申請を行えばどの店でも、というわけではなく審査があります。

審査をスムーズに行うため、以下の参考書類を添付するとよいそうです。

・許可を受けようとする販売場の見取図
・社内の免税販売マニュアル
・申請者の事業内容が分かるもの(会社案内、ホームページ掲載情報があればホームページアドレス)
・許可を受けようとする販売場の取扱商品(主なもの)が分かるもの(一覧表など)

(国税庁 輸出物品販売場許可申請書より)

ちなみに複数店舗ある場合は、店舗ごとの申請が必要で、複数店舗をまとめて申請することもできるそうです。
審査にはある程度時間がかかる(約1か月)そうなので、申請する場合は余裕をもって申請しましょう!

 

3.免税店になったときの販売時の対応

免税店としての対応は、「手続き」と「包装」があります。
ざっくりと説明します。

手続きについて

①購入者が免税を希望したら、免税対象となるかを確認
持ち帰ることが可能な物品が対象なので、形がないもの(サービスなど)は対象外!
また、対象の物品については”一般物品”と”消耗品”に分けられ免税対象となる金額が決まっています。

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※同日に同店舗での合計販売金額

②パスポートの確認

③購入記録票の作成

④購入者誓約書の作成(購入者からサインをもらう)

⑤作成した購入記録票をパスポートへ貼り付け(割印)

⑥商品のお渡し

となります。

 包装について

消耗品を免税で販売する場合、購入者は日本を出国するまで消費できません。消費を防ぐため、開封したことが分かるシールを貼るなど、消耗品については規定の包装をしなければなりません。

・包装に関する詳細(消費税免税店サイト – 国土交通省より)
http://www.mlit.go.jp/common/001044306.pdf

(参照:観光庁ホームページ http://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/index.html

4.まとめ

いかがでしたか?
免税で販売する時の対応については、慣れないとあたふたしそうな感じもありますね・・・。
ただ、市によっては、免税についてのセミナー開催や相談窓口の設置など積極的にサポートを進めているほか、全国にも地域別の相談窓口があります。また民間の免税店対応をサポートするサービスもいろいろ出てきています。

2020年の東京オリンピックを控え今後もますます増えていきそうな海外からの観光客。注目の機会であることは間違いありません!