いまや一定の条件を満たせば1室からでもホテルや旅館を営業することが可能な時代。若者の国内旅行の人気の高まりを受けて、宿泊料金を抑えた簡易宿所の宿泊施設が増加しており、趣向を凝らしたデザイナーズホテルやユニークなコンセプトのホテルの開業も続いています。

この記事では、宿泊施設を新規開業したり、既存事業に加えて宿泊施設を始めるにあたって必要な基礎知識をまとめました。

旅館業の開業には宿泊施設の種類別に許認可が必要

宿泊施設は、旅館・ホテル・簡易宿所・下宿の4つの種類

宿泊施設を開業するには、旅館業法に基づく各都道府県の保健所からの許認可が必要です。旅館業とは「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義されており、宿泊とは「寝具を使用して施設を利用すること」です。旅館業法では、宿泊施設を旅館、ホテル、簡易宿所、下宿の4つに分けおり、それぞれの営業種別に基づき許認可が必要です。

ホテル営業・・・洋式の構造及び設備を主とする施設を設けて営業。
旅館営業・・・和式の構造及び設備を主とする施設を設けて営業。温泉旅館、観光旅館、割烹旅館、駅前旅館など。
簡易宿所営業・・・宿泊する場所を多数の人で共用する構造設備を設けて営業。ゲストハウス、ペンション、ユースホステル、カプセルホテル、山小屋など。
下宿営業・・・1カ月以上の期間を単位として宿泊させる営業。

[参考資料]厚生労働省 旅館業法概要

営業内容だけでなく、客室の床面積や玄関帳場の設置有無でも区分される

この4つの営業種別において営業内容以外にも相違している点があります。まず、「客室の床面積」の相違点については以下の通りです。
・ホテル営業、旅館営業・・・1客室の床面積7平方メートル以上(寝台を置く客室にあっては、9平方メートル以上)
・簡易宿所営業・・・客室の延床面積33平方メートル以上(宿泊者の数(2人以上)を10人未満とする場合には、3.3 平方メートルに当該宿泊者の数を乗じて得た面積以上であること)

つづいて、玄関帳場の相違点についてです。「玄関帳場」はいわゆるフロントのことで、宿泊者の確認や鍵の受け渡し、宿泊者や宿泊者以外の施設の出入りを確認するために設置されています。違いは以下の通りです。
・ホテル営業、旅館営業・・・玄関帳場が必要。ただし、宿泊者に緊急を要する事態等が発生した際に10分程度で職員等が駆けつけることができる体制があり、宿泊者の本人確認や宿泊者以外の出入りの状況確認を鮮明な画像により常時確認することができるビデオカメラを設置しているなど厚生労働省令で定める基準を満たしていれば、ICT(情報通信技術)設備の導入によりフロントを無人化にすることも可能。
・簡易宿所営業、下宿営業・・・玄関帳場の設置義務はありません。

なお、「ホテル営業」「旅館営業」「簡易宿所営業」「下宿営業」のすべてに共通するのは、入浴設備があること、見やすい場所に施設の名称を掲げること、洗面所及び便所の手洗い設備です。

このように宿泊施設は「ホテル営業」「旅館営業」「簡易宿所営業」「下宿営業」の4つに分けることができ、開業する宿泊施設はどちらの営業種別で許認可を申請することになるかを確認しておきましょう。

[参考資料]東京都福祉保健局 旅館業のてびき(H30改訂) 

民泊の場合の許認可は?

民泊とは、戸建やマンションなどの住宅を旅行者などに宿泊先として提供することで、インバウンド需要を受けて近年急速に増加しました。平成30年には「住宅宿泊事業法」が施行され、年間180日以内の実施であれば、住宅宿泊事業者の届出をすることで、住宅で宿泊サービスを提供できるようになりました。

なお、年間180日を超える場合は、原則として旅館業法の許認可を受けることが必要です。一般的には簡易宿泊営業として許認可を取り開業することになります。

開業時に必要な事は?

計画段階で各都道府県の旅館業法の窓口へ事前相談を

宿泊施設を開業するには、都道府県の条例で定める換気、採光、照明、防湿、清潔等の衛生基準に従って構造設備を作る必要があります。そのため申請窓口となる各自治体の保健所のホームページには、「事前に施設の図面を持参してご相談ください」と記載されているところが多くなっています。事前相談から申請の手続き、消防法など関係機関への申請など営業許可がおりるまでに時間がかかりますので、まずは早めに事前の相談をしましょう。

事前相談から許認可がおりるまでの流れです。
[参考資料]東京都福祉保健局 旅館業のてびき(H30改訂)

1.事前相談
申請場所・構造設備についての図面などを持参して管轄の保健所や担当課窓口に事前相談する。(建築、消防、都市計画、食品衛生法などの関係機関にも相談)

2.申請手続き
許可申請時に必要な書類は以下の通りです。
・旅館業営業許可申請書(施設・構造設備の概要)
・申告書(法第3条第2項各号に該当することの有無、該当する際はその内容を記載する)
・見取図(半径 300 メートル以内の住宅、道路、学校等が記載されたもの)
・配置図、各階平面図、正面図、側面図、配管図(客室等にガス設備を設ける場合)
・登記事項証明書
その他に法人の場合は、定款又は寄附行為の写しや登記事項証明書必要です。
また、申請手数料として約2~3万円がかかります。

3.関係機関への相談手続き
申請書が受理されたら、建築基準法、消防法などの関係法令の相談手続きをする。

4.施設の検査
施設の完成後、保健所の職員が設備基準に適合しているかなどを検査する。

5.許可
書類審査、検査によって基準に適合していることが確認されると許可がもらえる。

旅館業の認可のほかに必要な準備は?

飲食提供や大浴場を宿泊者以外に提供する場合は別途許認可が必要

宿泊施設の営業と同時に、レストランやカフェ、バー、日帰りの入浴施設としても営業する場合は旅館業許可とは別に、各営業許可・届出が必要です。保健所に相談する際に同時に確認しておきましょう。主な営業許可・届け出について以下にまとめました。

・飲食店営業許可・・・レストラン・カフェ・宴会場・ルームサービスなど料理やお酒を提供する場合
[飲食営業許可の関連記事]「憧れのカフェ・飲食店を開業したい!」お店の物件決定後は大忙し!開業までに必要な営業許可手続きをまとめ!

・喫茶店営業許可・・・喫茶店、サロン等でお酒を除く飲み物や茶菓を提供する場合

・一般酒類小売販売業免許申請・・・売店等でお酒を販売する場合(飲食店内で飲み物として提供する場合は不要)

・深夜酒類提供飲食店営業の届出・・・バーや居酒屋で深夜0時以降も営業する場合

・公衆浴場営業許可・・・大浴場や浴槽、サウナなどを宿泊者以外の人に提供する場合

コンセプトや場所が決まったら、まずは保健所に相談しよう

旅館業の開業に必要な許認可や手続きのプロセスなどを解説しました。旅館業の開業には、複数の申請や審査があり、許認可がもらえるまで数週間から数カ月と時間もかかり複雑に感じるかもしれません。早めの段階で管轄の保健所や担当課に相談をし、スムーズに準備が進むようにしましょう。

2018年の旅館業法の法改正もあり、最低客室数が撤廃されたり、条件を満たす設備や体制があればフロントスタッフによる対応なくスマートチェックインができるようになりました。より柔軟な発想で宿泊施設を開業・運営できるようになった今、こちらの記事が開業を考える方の参考になれば幸いです。

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