2020年4月9日の国税庁より、バー・居酒屋など飲食店の在庫酒類の持ち帰り(テイクアウト)などをしたい料飲店に向け、「期限付酒類小売業免許」を付与するとの発表がありました。
酒税法では、バー・居酒屋などの飲食店内でお酒を提供する際には、酒類小売業免許は必要としませんが、例えば、家で飲むためのお酒を販売したり、お料理と一緒にお酒をテイクアウトしたり、飲食店舗以外の場所で飲むための酒類を販売するためには、酒類小売業許可を取らなければなりません。(酒税法に基づき、販売場ごとにその営業所在地の所轄税務署長から販売業許可を受ける必要があります。)
新型コロナウイルスの感染が広がる一方で、多くの飲食店が影響を受けていることにあります。一般的に、酒類小売業許可を取得するには時間がかかりますが、今回は、飲食店が酒類小売業免許を取得する場合に申請の手続きの簡素化、免許処理の迅速化を図るとのことです。
「期限付酒類小売業免許」取得にあたっての条件をまとめてみました。
※卸・仕入れサイトスーパーデリバリーで取り扱う、酒ジャンルの商品は提供用のみでの仕入れが可能です。再販、卸はできません。しかしながら、今般の新型コロナウイルス感染症に関連し、「期限付酒類小売業免許」を取得した事業者は、再販可能です。
目次
期限付酒類小売業免許とは
バー・居酒屋など酒を取り扱う飲食店のための期限付の酒類販売のための免許です。
申請には期限があり、2020年6月30日まで免許申請書の提出が必須。許可期限は免許交付から6か月とされています。販売にあたって、酒類販売管理者を設置する必要があります。また、自治体などから各種の要請などがある場合にはこれに従うことが条件とされています。
申請は、各地域の税務署(酒類指導官設置署長など)へご相談ください。
尚、申請に伴い、必要な書類は以下です。
期限付酒類小売業免許の申請で必要な書類
提出必要書類は国税庁にて入手可能です。
[提出必要書類]期限付酒類小売業免許届出について(情報元:国税庁)
・住民票(法人の場合 履歴事項全部証明書)
・酒類販売免許申請書 CC1-5104
・酒類販売免許申請書 次葉1 販売場の敷地の状況(周辺地図)
・酒類販売免許申請書 次葉2 建物等の配置図(レイアウト図面)
・酒類販売免許申請書 次葉3
・酒類販売免許申請書 次葉6
・酒類販売免許の免許要件誓約書
・賃貸借契約書のコピー(全ページ)
・定款のコピー(法人の場合)
・地方税の納税証明書(酒類販売免許申請用)
・ドリンクメニュー表(販売する酒類の説明)
・その他、税務署長が必要と認めた書類
通常…一般的な酒類小売業免許の申請は大変…というお声もよく伺います。専門書類は普段なじみのない書類も多く、戸惑うことも多いはずです。
もしも、書類手続きに不安を感じられている方は、スーパーデリバリーでもお世話になった行政書士事務所「アクセス行政書士事務所」にて、とってもわかりやすく「酒類小売業免許」の申請書類の書き方や申請手順について解説していますので、参考にしてみてください。
[参考記事]【書き方も徹底解説】新型コロナウィルスに起因する料飲店の期限付酒類小売業免許の申請が可能になりました。(情報元:アクセス行政書士事務所)
それでも「むずかしそうなのでプロにお任せしたい」という方は、行政書士事務所へお問い合わせしてみるとよいでしょう。
期限付酒類小売業免許でできること、留意すべきこと
「期限付酒類小売業免許」を付与されると、飲食店はテイクアウトの料理に合わせて酒類を販売したり、デリバリー(宅配)することができます。ただし、販売地域は店舗周辺のみと限られています。
例えば、インターネットなどを通じて、2都道府県以上の広範囲な地域のお客様を対象として酒類を販売することはできません。もし、通常のネット通販と同じように販売する場合には別途通信販売酒類小売業免許を取得する必要があります。
「期限付酒類小売業免許」は、いつも来ていただいているお客様に家でもお酒が飲めるように提供するための許可です。お家の中でも「いつものあなたのお店」を気分だけでも思い出しながら過ごしていただけるよう提案していきたいですね。
尚、「期限付き種類小売業免許」の期間中も既存の取引先小売卸業者(酒屋さんなど)との取引は引き続き可能です。
[情報元:国税庁より]
・新型コロナウイルス感染症に関する対応等について
・在庫酒類の持ち帰り用販売をしたい料飲店等の方へ(期限付酒類小売業免許の付与について)
・酒税やお酒の免許についての相談窓口(地域別)
・お酒に関する販売業免許について(お酒に関するQ&A)
スーパーデリバリーにできること
スーパーデリバリーでは、昨年夏頃から洋酒、今年2月から和酒の取り扱いが増えています。バー・居酒屋をはじめ酒を扱う飲食店も、この機会にネットでお酒の仕入れを始めてみませんか?
※卸・仕入れサイトスーパーデリバリーで取り扱う、酒ジャンルの商品は提供用のみでの仕入れが可能です。再販、卸はできません。しかしながら、今般の新型コロナウイルス感染症に関連し、「期限付酒類小売業免許」を取得した事業者は、再販可能です。
「期限付酒類小売業免許」を持つことで、お料理のテイクアウトだけでなく、お酒の販売ができます。加えて、つまみ、そしてお店で扱っているグラスなどの販売を合わせて提案してみると、いつものお店気分に一気に近づきますよ!
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