お店を運営する上でBGM(音楽)は無くてはならないものです。

近年ではスマートフォンアプリなどを活用した音楽配信サービスなどが個人でも気軽に利用できるようになりましたが、残念ながら音楽配信されているスマートフォンサービスの多くは…「個人向けのサービス」で、「お店では利用できないサービス」であることが大半なんですね…。

ということで、今回は気になるあのアプリやネットサービスはお店でも使えるのか?まとめてみました。店舗でのBGM活用で不安がある方は、一度確認してみてくださいね。

そういえば…スマートフォンアプリでよく使うあの音楽配信サービスはお店でも使えるの?

もしできることなら…個人で使い慣れているのもあるし、「Google Play Music」や 「Apple Music」、「iTunes」 などの定額制音楽サービスや、「YouTube」などの無料動画サイトなどの楽曲をそのまま店舗BGMに利用したいところ。

しかしながら、これらを店舗で流すのは著作権の侵害にあたります。以下に、各社の利用規約を引用してみました。よかったら、一度ご覧ください。

Google Play Music

営利目的以外の個人的な使用に限り、サービスの一部として Google が許可するその他の方法により、ユーザーのデバイスに当該コンテンツのコピーを保存、アクセス、閲覧、利用、表示する非独占的権利を有します。(引用元:Google Play Music利用規約

Amazon Music

お客様は、お客様個人の非商用的な娯楽目的に限り、本サービス等を利用することができます。(引用元:Amazon Music利用規約

Apple Music、iTunes

お客様は、個人的、非商用目的での使用に限って本サービスとコンテンツを利用することができます。(引用元:Apple Music利用規約

営利目的・商用利用とは?押さえておきたいポイント!

各社の利用規約内に記されている「営利目的」「商用目的」とは音楽を有料で聴かせることだけではありません。店舗のBGMにしたり、集客のために音楽を流したりするのも営利目的、商用目的に含まれます。

また、YouTubeなどの無料動画サイトにアップロードされている映像は、あくまでもサイト内での閲覧のみを目的にしています。

つまり、利用者が店舗で上映したり、音声をBGMにしたりするのは違反行為です。

さらに、動画サイトの中には、違法アップロードの動画が含まれている場合もあります。それを知らずに、営利目的に使用したとなれば、店のイメージダウンにつながるでしょう。

「著作権は作品発表から50年が経過すると消滅する」という定めもあるため、オールディーズやクラシック音楽なら問題ないと思われがちですが、すべての古い楽曲が著作権を失っているわけではありませんし、著作権が切れている場合でも注意は必要です。

たとえば、クラシック音楽の演奏動画などは、著作隣接権という著作物を公衆に伝達する役割を担っている実演家などに与えられる権利に抵触します。

こうした動画サイトの映像使用における唯一の例外が、「自分で制作した動画を流すこと」です。自分で作った、もしくは他人が作った場合でも許可を得られた映像・音楽による動画なら、店舗で流しても問題はありません。

自ら動画や楽曲を作成できない場合は、これらのサービスをBGMに利用することは絶対にやめましょう。

まとめ

店内のBGMはお店の雰囲気を決める重要なポイントです。

それだけに、BGMを流す際には著作権などのルールに気をつけたいところ。著作権の問題をクリアした店舗向BGMサービスの利用は、安全に音楽をお店で利用できるおすすめのサービスです。

店舗に合ったサービスを選び、決められたルールの中でお気に入りの音楽を流すよう心がけましょう。

 

 

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