2023年10月1日より、「インボイス制度」がスタートしました。

インボイス制度とは、「適格請求書(インボイス)」を活用した取り引きを通じて「消費税の仕入れ額を控除できるようにする制度」のことです。

今回は、インボイス制度について、適格請求書の対応の仕方などについて解説していきます。

インボイス制度とは?

インボイス制度とは、かんたんに言うと「消費税の制度」です。

消費税の制度というとなんとなく難しく感じますが、日常に置き換えてみてみましょう。

改めて知りたい消費税の仕組み

日常的にお買い物をする中で私たちは商品の値段に追加して消費税を支払います。

(お客様)お店から1100円の雑貨を購入します。(消費税額100円)

(お店)スーパーデリバリーを通じて550円の雑貨を仕入れます(消費税額50円)

商品をお店が仕入れて、お客様に販売するまでに消費税は2度発生しています。お客様に販売した際に出た消費税を「売上税額」、お店が仕入れた際に発生した消費税を「仕入れ税額」とします。

お店は、消費税を納める際に「売上税額」から「仕入れ税額」を差し引いた額を消費税の納税の時に国に支払います(例:売上税額100円ー仕入れ税額50円=納める消費税50円)。

売り上げ時に発生する消費税から仕入れた時に発生する消費税を差し引くことを「仕入税額控除」と言います。事業者の方は「仕入税額控除」の金額を納税しています。

インボイス制度は、どうして必要なのか?

単純に「仕入税額控除」がわかっているので…「適格請求書(インボイス)」である必要があるのか?というのが多くの方が思う疑問です。

現在私たちが支払っている消費税には8%、10%と種類があります。軽減税率制度などによって消費税の計算はとても複雑です。そこで、消費税計算をより整理して行う必要性があるため、新たに必要情報を加えた「適格請求書(インボイス)」の導入が決定されました。

インボイス制度に対応した請求書の内容とは?

インボイス制度を適用した請求書には(1)登録番号(インボイス制度に対応した請求書の発行先であるという番号)、(2)適用税率(請求商品の税率)、(3)適用税率に対応した消費税額の3つの記載が必要です。これらを踏まえたインボイスを発行できる事業者のことを「インボイス発行事業者」と呼びます。

(1)登録番号

登録番号は、インボイス制度に対応した事業者であることを納税地の税務署に登録申請を行った事業者に発行される番号です。

登録番号とは、適格請求書発行事業者の登録を受けようとする事業者が、納税地を所轄する税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」(以下「登録申請書」といいます。)を提出し、税務署長の登録を受けた場合に事業者に通知される番号です。また、登録番号は事業者へ通知されます。

登録番号の構成は、次のとおりです

法人番号を有する課税事業者:「T」(ローマ字) + 法人番号(数字13桁)

上記以外の課税事業者(個人事業者、人格のない社団等):「T」(ローマ字) + 数字13桁(注)

(注)13桁の数字には、マイナンバー(個人番号)は用いず、法人番号とも重複しない事業者ごとの番号になります。

情報元:国税庁 インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト

(2)適用税率

消費税額8%、10%など、請求時にかかった適用税率が整理して掲載されている。

(3)消費税額

適用税率に応じた消費税額が記載されている。

あなたの会社と店は「インボイス発行事業者」になる必要があるのか?

インボイス発行事業者になる必要性があるのか?という部分を多くの方は気になる点でしょう。

実は「インボイス制度」は事業を営んでいれば「必ず登録するべき制度なのか?」と言われるとそうではありません。

インボイス制度を登録するべき事業者かどうかを判断する、ポイントを2点あげてみましたので、専門家の方に相談してみると良いでしょう。

◆1◆売上金額が1,000万円以下の事業者(免税事業者)

例えば、年間の課税売上高が1,000万円以下の事業者はそもそも「消費税の納税義務が免除」されています。この場合は、インボイスを発行できません。

インボイス発行事業者となるためには、「消費税課税事業者」となる必要があります。

◆2◆商品やサービスの販売先が個人か事業者か?

インボイス対応の必要性はお客様によって変わってきます。

商品・サービスの販売先、提供先が個人方(一般のお客様)がほとんどという方の場合。取引先の消費税の負担が増えるわけではないため、インボイス制度の対応の必要性はあまりないと言えます。

例えば、美容室、エステサロンなど。お客様が個人に限られる場合はインボイス対応の必要性は低いです。そもそも一般の消費者の方は、お店に消費税を支払いますが、国に消費税の納税をいません。そのため、取り引きを避けられるなどの問題が起こりにくいです。

一方、企業の飲み会や接待などを請け負う飲食店などでは、インボイス制度の対応が必要性は高めだったりします。それから、お花屋さんも開業祝など企業からお花を依頼されたりするケースなどが多い場合など発注などを考えた場合にはインボイス制度の対応の必要性はありそうですね…。このように事業者へ商品やサービスの提供を伴う場合には、インボイス制度に対応しておいた方が良い場合もあります。

お客様が実は事業者の方で、経費で落としていた…といった場合などにインボイスの対応が必要になる場合もあります。日ごろ利用されるお客様の利用用途や傾向などを一度見てみると「インボイス発行事業者」となるべきか否かの判断がしやすいかと思います。

インボイス発行事業者となるためには?

インボイス発行事業者となるためには、登録番号が必要です。ここでは、インボイス発行事業者となるための手続きについて解説していきます。

登録番号は、納税されている税務署に書類を申請することで、登録番号をもらうことができます。

インボイス発行事業者に対応していない場合の取り引きで発生すること

インボイス発行事業者に対応していない場合(インボイス非対応事業者)の取り引きで発生することを2つの事例でご紹介します。

(例1)自分がもしもインボイス発行に対応していない事業者(インボイス非対応事業者)で、インボイス対応事業者に販売をした場合。

インボイスに対応した事業者の方がこれまで以上に多くの消費税を負担する必要があります。そのため「同じ商品を仕入れる・購入するならインボイスに対応している事業者に」と考える事業者が増える可能性もあります。

(例2)インボイス発行に対応していない事業者から商品を購入したり、仕入れた場合

インボイス発行に対応していない事業者(インボイス非対応事業者)から商品を仕入れると、インボイス対応事業者は、これまでよりも多くの消費税を支払う必要性が出てくることも考えられます。

個人のお客様であれば、消費税負担の増はないのですが…BtoB(事業者への提案や販売)においては、必須ともいえる制度です。

必要に応じて事業を見直しながら「インボイス制度」の対応を考えてみよう

今回は、2023年10月1日よりスタートした「インボイス制度」について解説をおこなっていきました。情報は、「インボイス制度 特設サイト(国税庁)」を元にまとめてみました。

特設サイトの他にも「インボイス制度」は難しい…という方のために、国税庁では一般の方の目線に合わせて解説しているYoutube動画などもあります。事業のケースに合わせて提案もされているので、事例もわかりやすいです。よかったら、あわせてチェックしてみてください。